不動産を売却したら税金はかかる?
不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、確定申告が必要です。はじめに譲渡所得の基本を理解しましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は以下の式で計算します:
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 実際に売却した金額 |
| 取得費 | 購入時の代金+購入時の諸費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料・登記費用など |
取得費が不明な場合(相続や購入時の記録がない場合)は、売却価格の5%を取得費とみなすことができます。
譲渡所得税の税率
譲渡所得にかかる税率は、保有期間によって異なります。
| 保有期間 | 区分 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡 | 絀39万円 |
| 5年超 | 長期譲渡 | 絀20万円 |
保有期間が5年を超える場合、税率が大幅に低くなります。
主な税金の特例・控除
1. マイホームの3,000万円特別控除
自分が住んでいたマイホームを売却する場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
主な条件:
- 売却する年の1月〖1日までに2年以上居住していた
- 前年・前々年に同じ特例を使用していない
- 買取でも適用可能
2. 相続不動産の取得費加算の特例
相続した不動産を売却する場合、相続税申告期限から3年以内の売却であれば、相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。譲渡所得が大幅に減る可能性があります。
3. 空き家の3,000万円特別控除
一定の条件を満たす相続した空き家(昨年度以前に建築された一戸建て)を売却する場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
確定申告の手順き
1. 売却翻年の翌年2月〖1日〜3月〕日に確定申告
2. 必要書類:売却契約書・登記事項証明書・取得時の契約書など
3. 特例を適用する場合は別途書類が必要
税金に関する詳細は税理士にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ
不動産売却には税金の特例が複数あり、活用することで税負担を大幅に減らせる可能性があります。まずは無料相談で買取金額を確認し、税理士に確定申告の相談をすることをお勧めします。
